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住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器には『煙』を感知するものと『熱』を感知するものがあり、
『煙』を感知するもの
の設置が義務づけられました。
●煙式?熱式?
って何だろう?
煙式
とは…
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせます。
一般的にはこの煙式を設置します。
熱式
とは…
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせます。
日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
警報器の周囲が一定温度以上になると警報します。
住宅の部分
警報器の種別
寝室
光電式
階段
光電式
廊下
光電式またはイオン化式
光電式は光の反応を利用して煙を感知します。
イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。
(光電式をお勧め致します。)
既存住宅
:
新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、
平成20年6月1日から平成23年6月1日
の間で設置義務化の期日が定められます。
新築住宅
:
平成18年6月1日から
『住宅用火災警報器』の取り付けが義務づけられています。
・戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
・共同住宅(マンション、アパートなど)
設置義務が適用されない住宅
1.
市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに
類する機器が設置されている場合。(寝室に設置されている場合に限る。)
2.
消防法令21条や220号特例基準により、『自動火災報知設備』『共同住宅用スプリンクラー設備』が設置されている場合。
(注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は事前に所轄消防署にご確認下さい。
1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われて いる場合は対象となります。
2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を
除く)の階段最上部に設置します。
3.3階建て以上の場合
1.
寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に
設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が
設置されている場合を除く)
2.
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室が
ある最上階の階段に設置します。
4.その他
1.2.3.で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室
(床面積が7m
2
以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
※熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められていますので、住宅用火災警報器を設置の際は、
必ず各市町村の所轄消防署でご確認下さい。
また、
(社)日本火災報知機工業会
のホームページに市町村条例別の設置場所について、
詳しく掲載されております。
住宅用火災警報器のご購入は下記からどうぞ。
ホーチキ
住宅用火災警報器
「SS-FH10HCB(熱式)」
ホーチキ
住宅用火災警報器
「SS-2LP-10HCB(煙式)」
パナソニック電工
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